2022年3月までは日本領事館やイミグレーションで在留届証明書の発行がノービザでもできました。
4月になり、友人も銀行口座を作りたいと言うのでイミグレーションに行って申請しようとしたら「1日からビザを持っていないと発行できない」と言われてしまいました。
その後、どのようにすれば在留届証明書を発行できるのかを聞いてみたので、細かく解説して行きます。
【タイ】在留届証明書が発行制限をしている
✔︎本記事の概要
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日本大使館・領事館での在留届証明書の発行手続き
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イミグレーションでの在留届証明書の発行条件
- まとめ
今回はこのような流れから考えていきます。

日本大使館・領事館での在留届証明書の発行手続き
在留届証明書の申請理由
- タイの運転免許証発行手続き
- タイの銀行口座新規開設
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 転入学手続き、又は入学試験に応募する
- 車輌売買手続き
- 年金、恩給受給手続き
- その他
2022年4月現在ノービザでは在留届証明書を発行してもらうことはできなくなりました。
これはタイエリートビザの新規発行の循環を考慮した新しい法案で、基本ビザを持たないものは観光目的以外は望めなくさせるためのものです。
県によってはまだ発行できる場所もあるかもしれませんが、バンコクやチェンマイなどの主要都市では申請できなくなっていました。
もし申請する場合は3ヶ月以上のビザを持っていることと、ワークパーミットやタイの運転免許証などの本人氏名と現住所が勝目できるものがあることが条件になります。
これによって銀行口座やタイの運転免許などの取得がかなり難しくなったのは確かです。
イミグレーションでの在留届証明書の発行条件
2022年3月末まではイミグレーションでの在留届証明書の発行が簡単にできました。
3年くらい前から翌日発行が14日後に登録住所に郵送に切り替わりましたが、それも無くなってしまうと言うことです。
こちらも日本大使館・領事館と同じ条件で基本3ヶ月以上のビザを持っていないと発行できないと言うことです。
タイ語では『バイ・ラップロン・ティーユー』と言い、住居証明書を言います。
日本大使館・領事館では在留届証明書と日本語で言いますが、英文での発行は620バーツします。
その点イミグレーションの場合は40バーツと比較的安いのですが、発行と到着までに14日間かかるデメリットがあります。
しかしイミグレーションでもビザがない場合は発行できなくなったので、必要書類を集めるのにも一苦労することになりそうです。
まとめ
ここで裏技をお教えします。
基本タイ国内の問題なので日本大使館・領事館では使えませんが、イミグレーションなどに隣接するビザ代行サービスでは、『バイ・ラップロン・ティーユー』住居証明書を発行してくれるサービスが存在します。
ビザ代行サービスを使えば、発行料金プラス500バーツ支払うことで翌日発行してくれます。
他にも現時点で発行できないと言われている証明書も、ビザ代行サービスの窓口で目的を明確に伝えれば発行できるものがあります。
日本でも袖の下という風習がありましたが、タイでは当たり前のようにお金を払えばできないこともできるようになる、ちょっと怖い現状が存在します。
タイで困ったことがあれば、まずは隣接するところに悩みを話してみましょう。
何人かに話せば抜け道を教えてくれるか、代わりにやってくれる人が現れるでしょう。
今回もご閲覧ありがとうございました。
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