【タイ】非常事態宣言が8月31日まで延長に!日本への郵便物への影響は?

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タイの非常事態宣言が7月31日から8月31日まで延長

既に9月上旬から販売が再開されたLLC各社のチケットも今回の非常事態宣言延長により、分からなくなってきました。

条件付きで毎日200人はタイへの入国を認められていますが、今後感染者が急増することでいつ入国できるか分からずじまいです。

今回の記事は、上記のような悩みを解決する手順で書き進めていきます。

 

こんにちは、chasmblogの管理人モトです。

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先日下記のツイートをしました。 

 



 

タイにはいつになったら行けるの?

✔︎本記事の概要
・非常事態宣言が8月31日まで延長された詳細
・第9条に基づく決定事項の主要部分の日本語仮訳

非常事態宣言が延長したことで、タイに渡航できるのはいつになるのでしょうか?

今回はこのような悩みを解決するやり方を考えていきます。

 

タイ大使館が発表した発令事項

繰り返しですが、下記のとおりです。

その①:非常事態宣言が8月31日まで延長された詳細
その②:第9条に基づく決定事項の主要部分の日本語仮訳

その①:非常事態宣言が8月31日まで延長された詳細

昨日タイの領事館から下記のようなメッセージが届きました。

・タイ政府は7月31日付けの官報において、7月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を8月31日まで延長する旨発表しました。
・本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き在タイ日本国大使館及び当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

在タイ日本大使館において作成した、「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第13号)の主要部分の日本語仮訳については、以下のリンク先からご確認ください。

引用元 タイ領事館

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」第9条に基づく決定事項の日本語仮訳はその②に載せてあります。

その②:第9条に基づく決定事項の主要部分の日本語仮訳

 「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」第9条に基づく決定事項(第13号)

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および4度目となる8月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条 および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定 事項、および全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発表する。

第1項 集団での活動 集団での活動の実施、もしくは何らかの集会にあたっての国民の権利行使は、 定められた権利および憲法や法令に則した自由の範囲で行われなければならず、 公共の場における集会法の定めに従うものとする。また、活動の実施責任者は、 活動の参加者に対して、当局が定める感染予防の諸措置を遵守せしめること。

第2項 各種施設および活動の追加的緩和 これまで緩和もしくは再開を許可した施設、事業および活動については、当局が定めた制度や規則に基づく感染予防措置を含め、下記の条件および時間に則 して、引き続き営業することができる。

(1)既に緩和済みのテレビ番組、映画および映像の撮影については、経済的活 動の活性化、映画産業への投資促進の観点から、引き続き活動することができる。

(2)エアー遊具、エアーハウス、ボールハウスといった器具、もしくはその他 の恒久的な遊具を備える遊戯施設、および当該施設を管理する法令に基づいて 検査済みの施設。

(3)バンコク都知事、もしくは闘牛、闘鶏、闘魚、もしくはその他の類似する 競技施設を所轄の地域内に有する県知事は、準備が整い次第、これらの再開を許 可することができる。

上述の活動および事業の責任者は、感染予防のための規則や制度、当局の助言、 法令、法規、もしくは関連規定に則して準備をしなければならない。当局は活動 を検査する権限を有し、感染拡大の可能性が認められる場合、当局者は助言、注 意、中止、もしくは改善のために時限を設定する権利、ないしは一時的な閉鎖お よび訴追について提案する権限を有する。

政府対策本部内の規制緩和に関する検討特別委員会は、追加的な緩和の許可 もしくは既に緩和された施設の使用、事業ないしは活動に係る規制措置の強化ついて、必要に応じて調査を行い、首相に対して提言を行う。

第3項 王国への入国に係る追加的措置 王国へ入国する個人のスクリーニングの実施、管理および感染拡大防止のため、仏暦2563年(西暦2020年)6月30日付決定事項(第12号)を以 下のとおり追加修正する。

(1)6月30日付決定事項(第12号)第1項(7)(注:タイ国籍を保持し ない者で、有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。) を取り消し、以下の内容に差し替える。 「(7)有効な王国の居住証明書を有する外国人、また同人の配偶者および子供。」

(2)6月30日付決定事項(第12号)第1項(8)(注:タイ国籍を保持し ない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によって王国での労働が 許可されている者、またこれらの配偶者および子供。)を取り消し、以下の内容 に差し替える。 「(8)タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法 令によって王国での労働が許可されている者、またこれらの配偶者および子供、 もしくは、雇用者ないしは王国内で外国人を労働せしめる許可を有する者の下 で、王国内への一時的滞在および労働の許可が与えられた外国人労働者。」

(3)6月30日付決定事項(第12号)第1項(11)(注:タイ国籍を保持 しない者で、外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ 入国することが許可された者。)を取り消し、以下の内容に差し替える。 「(11)タイ国籍を有しない者で、外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者、もしくは、政府対 策本部内の規制緩和に関する検討特別委員会の提案およびスクリーニングに基 づいて首相から許可を与えられた個人ないし団体。ただし、上述の特別委員会が 定めた感染予防の措置に従わなければならない。」王国への入国者は、当局者もしくは感染予防担当官の管理および保護の下に あり、6月30日付決定事項(第12号)第2項に基づいて定められる条件、日 時、規則、感染予防措置に従うものとする。

第4項 国家の保健衛生分野での安全確保と併せて、経済の促進および活性化 を追求するため、規制緩和に関する検討特別委員会は、検査を担当する関係当局 と協力し、首相もしくは政府対策本部が今後許可を与えることを検討している個人ないしは団体の王国への入国に際してのスクリーニングおよび準備を行う。

第5項 感染予防措置 施設、活動および事業の所有者もしくは責任者は、当局が定める感染予防措置を準備すると共に、施設利用者や活動参加者に対し、衛生用マスクもしくは代替 的マスクの着用、物理的距離の確保、当局が定める感染予防措置を遵守せしめ、 可能であればタイチャナ・アプリにログインを求める。また、その対象となる場 合には、政府が定める日時および場所における隔離を受容させる。

第6項 調整 民間の活動および本件決定事項に定める当局者に関して生ずる問題については、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)問題解決センターの中央調 整部門の責任者であるタイ国家安全保障会議事務局長官を委員長とするCOV ID-19感染拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。

以上の内容は、仏暦2563年(西暦2020年)8月1日以降適用される。
仏暦2563年7月31日 プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

出典元  タイ大使館

 



 

まとめ

8月4日現在、非常事態宣言が1ヶ月延長されたことにより、今までと変わったことはまだ無いようです。

タイ入国時に14日間の隔離生活(ホテル代、食事代実費)は免れません。

郵便物も8月17日に再開されるとタイランドポストのホームページで発表されてから変更はありませんが、現地の郵便局の窓口で問い合わせをしても詳細はまだ分からないとのことです。

このあとまた新たな発表があるかもしれませんが、その都度ブログ記事かTwitterでお知らせしたいと思います。

僕が参考にした書籍をご紹介します。

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