タイの外国人旅行客入国制限
コロナウイルス感染拡大の防止のため、タイへの入国が制限されています。
一時は6月末までの規制と言われていましたが、先月下旬に7月末日までに延長が決まりました。
7月3日現在タイではコロナウイルスの感染者は0人。
徹底した感染拡大の防止措置とPCR検査によって、現在は普通の日常生活に戻りつつあると言われています。
それではいつになればタイに行くことができるのか?
今回の記事は、上記のような悩みを解決する手順で書き進めていきます。
こんにちは、chasmblogの管理人モトです。
ブロガーとして本格的に活動を始め、3ヶ月になりました。
4月29日から毎日更新中で、現在82記事書いています。
今月中にはこのブログも100記事に到達します。
先日下記のサイトを発見しました。
・航空機の領空通過,出入国もしくは離発着については条件を満たしてタイ民間航空局により許可が与えられた場合のみ可能(2020年7月1日~)
・以下に該当する者は防疫措置を満たせば入国可能(2020年7月1日~)
(1)タイ国籍を保持する者
(2)首相により規制が免除された者,もしくは非常事態状況の解決の責任者により定められ,許可され,もしくは招待された者。この場合,条件および期間が別途定められる場合がある。
(3)外交使節団,領事団,国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者,またこれらの配偶者,両親,子息。
(4)必要な商品の運送業者。但し,用務の終了後は速やかに出国せしめる。
(5)王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
(6)タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親もしくは子息。
(7)タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。
(8)タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によって王国での労働が許可されている者,またこれらの配偶者や子息。
(9)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持しない生徒および学生,またこれらの両親もしくは保護者。但し、私立学校に関する法律に基づく非公式学校、もしくは同様な形態の私立の教育機関を除く。
(10)タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし,これにはCOVID-19の治療は該当しない。
(11)タイ国籍を保持しない者で,外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。・タイ民間航空局ホームページ
https://www.caat.or.th/th/
・タイ保健省|Department of Disease|Corona Virus Disease (COVID-19)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index_more.php【日本でのビザ申請】
・在東京タイ王国大使館:非常事態宣言内で入国を許可されている者以外はビザ申請不可
・在大阪タイ王国総領事館:非常事態宣言内で入国を許可されている者以外はビザ申請不可
タイ入国は7月1日から可能なのか?
・外国人の入国制限
・タイ国離着陸航空機の飛行許可条件
・タイの新しい日常
今回はこのような悩みを解決するやり方を考えていきます。
タイ入国制限7月3日までのまとめ
繰り返しですが、下記のとおりです。
その②:タイ国離着陸航空機の飛行許可条件
その③:タイの新しい日常
その①:外国人の入国制限
6月29日、政府は以下のとおり外国人の入国制限の一部緩和を発表した(翌30日に正式決定、7月1日から実施。)。国籍を問わず、次の者について入国を許可する(自己負担で政府指定施設での14日間の自己隔離を行うことが条件。)。①労働許可書所持者の配偶者及び子弟、②永住者、③タイ国籍保有者の両親、配偶者及び子弟、④タイ国内で医療サービスを受ける外国人及びその介助者、⑤留学生及びその両親、⑥タイに駐在する外交官、外国政府職員、国際機関職員等及びその両親、配偶者及び子弟。なお、外国人の入国は、タイ人帰国のための臨時便・特別便等への同乗でのみ可能となる(国際定期商用便の運行は再開しない。)。
引用元 外務省 海外安全ホームページ
その②:タイ国離着陸航空機の飛行許可条件
件名:タイ国離着陸航空機の飛行許可条件
タイ民間航空局は、新型コロナウイルス感染拡大防止及び制御に備えて、2020年4月3日よりタイ国着陸航空機の飛行を一時禁止している。
現在、海外における感染拡大はまだ深刻な状況にあるため、国内の新たな感染拡大を効率的に防止・制御できるよう、感染症防止措置に基づく担当職員や管理官の検疫管理の容量に応じて、入国制限措置を講じる必要がある。
仏歴2497年航空法第27条及び第28条に基づき、ここにタイ民間航空局局長よりタイ国通過、出入国、また離着陸飛行の許可条件を下記の告示を発令する。
1. 以下の航空機はタイ民間航空局による飛行許可が得られた場合、タイ国通過、出入国、また離着陸できる。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない、テクニカル・ランディングを行う航空機
(4)人道支援目的、医療目的もしくは新型コロナウイルス感染者を支援するための物資輸送を行う航空機
(5)タイ本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物機
2. タイ国通過、出入国、また離着陸できる旅客機は、その乗客及び入国者が以下に該当する者に限り、タイ民間航空局により飛行許可が得られる。
(1)タイ国籍を有する者
(2)例外である者、また首相あるいは緊急事態解決責任者の長が条件及び期限を特定し必要に応じて指定、許可、招待する者
(3)タイ国籍を有する者のタイ国籍を有しない配偶者、親あるいは子供
(4)タイ国在留証明書あるいは永住許可を持っているタイ国籍を有しない者
(5)法律に基づいてタイ国における労働許可証あるいは労働許可を持っているタイ国籍を有しない者、またその配偶者及び子供
(6)必要な貨物を運送する者。ただし、業務完了後は速やかに出国しなければならない。
(7)業務に伴って入国しなければならないかつ出国期限が明確に指定されている乗物を運転する者あるいはその担当職員
(8)タイ当局承認のタイ国教育機関に属するタイ国籍を有しない学生あるいは大学生、またその親あるいは保護者
(9)タイ国における治療を受ける必要があるタイ国籍を有しない者及びその随行人。ただし、新型コロナウイルスの治療は除外する。
(10)タイ国における任務を行なう外交団、領事館、国際機関、あるいは外国の政府代表か政府関連機関に属する者、またはタイ外務省が必要に応じて許可するその他の国際機関に属する者、またその配偶者、親あるいは子供
(11)外国との特別取り決めに基づき入国が許可されているタイ国籍を有しない者
3.上記2に該当する航空機、乗客あるいは入国者は、検疫官及び隔離施設の容量に応じて感染症防止また入国者の数を管理するために施行されている入国管理法、感染症法、航空法及び非常事態令に基づく条件、期限及び規定に従わなければならない。
以上、2020年7月1日午前00.01時から適用する。
引用元 タイ王国大阪総領事館
その③:タイの新しい日常
現在バンコクのBTS駅沿いでは間隔を開けながら露店などの飲食の販売が再開され、活気を取り戻しているみたいです。
また、入国制限が完全に緩和されることを祈って下記のような動画も制作されました。
まとめ
タイ政府は外交官、労働許可証所持者などに限定していた外国人の入国を7月1日から段階的に緩和する。最初に受け入れるのは「労働許可証所持者の家族」「政府間の取り決めに従い日本、韓国、シンガポール、中国、香港から渡航するビジネスマン、技術者(1日200人)」「タイでの医療目的の渡航者」など。原則として14日間の検疫隔離などが条件となるが、政府間の取り決めによる短期間の渡航者は条件が緩和される。
まだ仕事関係の人しか入国はできないみたいで、1日に200人までみたいですね。
旅行者の受入が始まるのは8月からになると思います。
日本からタイへの現在の飛行状況は下記のページでチェックしてください。

日本でPCR検査が受診可能な医療機関
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により,現在複数の国が入国者に対して渡航前の遺伝子検査(PCR検査)の実施と,それに関する結果証明書の提出を求めています。
〇「ビジネス渡航者へのPCR検査の検体採取及び検査証明の発行が可能な医療機関リスト 2020.6.29」(日本渡航医学会)
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/pdf/pcr20200629.pdf〇協力医療機関向けのマニュアルも公開されています。
ビジネス渡航者のための新型コロナウイルス感染症のPCR検査と証明書発行 マニュアル(暫定版)(2020.6.24)
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/pdf/pcr20200624.pdf
※注 国立国際医療センターのように,「相手国政府からの要請による場合のみ」」(念のための確認のPCRは受け付けない)といった実施時の但し書きが付く医療機関もありますのでご注意下さい。
タイ|海外渡航・出入国情報
新型コロナウイルス 各国の入国制限に関する一覧JAL(JL)ホームページ|新型コロナウイルス肺炎に伴う運休・減便について
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200511/index.html#interANA(NH)ホームページ|新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/タイ国際航空(TG)ホームページ|運航計画変更のお知らせ
https://www.thaiairways.com/ja_JP/news/news_announcement/news_detail/S20flight_schedule.pageピーチ・アビエーション(MM)ホームページ
https://www.flypeach.com/news/suspensionスクート(TR)ホームページ
https://www.flyscoot.com/jpタイ・エアアジア X(XJ)ホームページ
https://www.airasia.com/ja/jpノックスクート(XW)ホームページ
https://www.nokscoot.com/jp/ノックエア(DD)ホームページ
https://www.nokair.com/タイ・ライオン・エア(SL)ホームページ
https://www.thailionair.jp/information
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